長期優良住宅
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長期優良住宅とは
長期優良住宅認定制度 は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅の建築・維持保全に関する計画を「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき認定するものです。平成21 年6月より新築を対象とした認定が開始され、平成28 年4月より既存住宅の増築・改築を対象とした認定も開始されました。
長期優良住宅の主な「認定基準」
(1)劣化対策
- 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。
(2)耐震性
- 極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。
(3)省エネルギー性
- 必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。
(4)維持管理・更新の容易性
- 構造躯体に比べて耐用年数が短い設備配管について、維持管理(点検・清掃・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。
(5)可変性
- 居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。
(6)バリアフリー性
- 将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。
(7)居住環境
- 良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。
(8)住戸面積
- 良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。
(9)維持保全計画
- 建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。
(10)災害配慮
- 自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること。
長期優良住宅(新築)のメリット
長期優良住宅(新築)の認定を受けた住宅は、補助金、住宅ローンの金利引き下げ、税の特例や地震保険料の割引等を受けることができます。
(1)地域型住宅グリーン化事業
流通事業者、建築士等の関連事業者とともに連携体制を構築し、本事業の採択を受けたグループに属する中小工務店等が整備する木造の長期優良住宅について、補助金を受けることができます。
対象となる住宅の要件
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、所管行政庁による認定を受けた「認定長期優良住宅」であり、かつ、外皮性能及び一次エネルギー消費量が ZEH水準であることが認定書で確認できる住宅であること。ただし、ZEH水準を満たしていない「認定長期優良住宅」については、物件登録及び交付申請を令和4年9月30日までに行った場合に限り補助対象となります。
補助金の額
長寿命型(ZEH水準)の補助金の額は、建築費の1/10以内の額で、かつ住宅1戸当たり「140万円」が上限。一方で、令和4年9月30日まで認められるZEH水準ではない「認定長期優良住宅」の補助金の額は、建築費の1/10以内の額で、かつ住宅1戸当たり「110万円」が上限。
また、追加の要件を満たすと下表のような加算があります。
加算項目 | 加算金額 | 要件 |
地域材利用加算 | 20万円 | 主要構造材(柱・梁・桁・土台)の過半において、本事業における「地域材の考え方」に示す「地域材」を使用する場合 |
三世代同居加算 | 30万円 | 三世代同居対応住宅の要件を満たす場合 |
若者・子育て世帯加算 | 30万円 | 補助対象の住宅の建築主が、年度当初時点で40歳未満の場合、または、年度当初時点もしくは交付申請日時点で建築主が18歳未満の子供と同居している場合 |
地域住文化加算 | 20万円 | 地域の伝統的な建築技術の継承に資する住宅とする場合 |
バリアフリー加算 | 30万円 | 第三者機関により住宅性能表示制度の高齢者等配慮対策等級(専用部分)の等級3以上と評価された住宅の場合 |
(2)住宅ローンの金利引き下げ
長期優良住宅を取得する場合、住宅ローンの金利の引き下げ等を受けることができます。
●フラット35 S(金利A プラン)及び維持保全型
フラット35の借入金利を
当初5年間 年0.5%引き下げ
6年目~10年目 年0.25%引き下げ
フラット35の借入金利を
当初5年間 年0.5%引き下げ
6年目~10年目 年0.25%引き下げ
(3)税の特例措置
長期優良住宅の認定を受けることで、一般住宅に比べて税の特例措置が拡充されています。
<2023 年12 月31 日までに入居した場合>
●所得税(住宅ローン減税):限度額の引き上げ
控除対象限度額3,000万円⇒ 5,000万円
(控除率0.7%、控除期間最大13 年間、最大控除額455 万円)
●所得税(投資型減税)
標準的な性能強化費用相当額(上限:650 万円)
の10%を、その年の所得税額から控除
※住宅ローン減税と投資型減税は、いずれかの選択適用(併用は不可)
控除対象限度額3,000万円⇒ 5,000万円
(控除率0.7%、控除期間最大13 年間、最大控除額455 万円)
●所得税(投資型減税)
標準的な性能強化費用相当額(上限:650 万円)
の10%を、その年の所得税額から控除
※住宅ローン減税と投資型減税は、いずれかの選択適用(併用は不可)
<2024 年3 月31 日までに入居した場合>
●登録免許税:税率の引き下げ
①保存登記 0.15%⇒ 0.1%
➁移転登記 [戸建て] 0.3%⇒ 0.2%
[マンション] 0.3% ⇒ 0.1%
①保存登記 0.15%⇒ 0.1%
➁移転登記 [戸建て] 0.3%⇒ 0.2%
[マンション] 0.3% ⇒ 0.1%
●不動産取得税:課税標準からの控除額の増額
控除額1,200万円 ⇒ 1,300万円
●固定資産税:減税措置 (1/2 減額)適用期間の延長
[戸建て] 1~3年間 ⇒ 1 ~5年間
[マンション] 1~5年間 ⇒ 1 ~7年間
控除額1,200万円 ⇒ 1,300万円
●固定資産税:減税措置 (1/2 減額)適用期間の延長
[戸建て] 1~3年間 ⇒ 1 ~5年間
[マンション] 1~5年間 ⇒ 1 ~7年間
(4)地震保険料の割引
長期優良住宅では、認定基準に定める耐震性が求められます。
所定の確認資料を提出することで、住宅の耐震性に応じた保険料の割引を受けることが可能です。
<住宅が次のいずれかに該当する場合>
●耐震等級割引き
住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基
づく耐震等級(倒壊等防止)を有している建物であること。
⇒(割引率)耐震等級2: 30%
⇒(割引率)耐震等級3: 50%
住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基
づく耐震等級(倒壊等防止)を有している建物であること。
⇒(割引率)耐震等級2: 30%
⇒(割引率)耐震等級3: 50%
●免震建築物割引き
品確法に基づく免震建築物であること
⇒(割引率)50%
品確法に基づく免震建築物であること
⇒(割引率)50%