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長期優良住宅

グリーン住宅ポイント制度

目次

長期優良住宅とは

長期優良住宅認定制度 は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅の建築・維持保全に関する計画を「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき認定するものです。

平成21 年6月より新築を対象とした認定が開始され、平成28 年4月より既存住宅の増築・改築を対象とした認定も開始されました。

長期優良住宅(新築)のメリット


長期優良住宅(新築)の認定を受けた住宅は、補助金、住宅ローンの金利引き下げ、税の特例や地震保険料の割引等を受けることができます。

詳細は下記をご確認ください。

(1)子育てグリーン住宅支援事業による補助金の交付

1戸あたり最大80万円の補助金が受けられます。 

※補助対象概要については下記の『子育てグリーン住宅補助対象概要』の欄をご確認ください。

(2)住宅ローンの金利引き下げ

長期優良住宅を取得する場合、住宅ローンの金利の引き下げ等を受けることができます。

●フラット35 S(金利A プラン)及び維持保全型
  フラット35の借入金利を
    
                当初5年間 年0.50%引き下げ

(3)税の特例措置

長期優良住宅の認定を受けることで、一般住宅に比べて税の特例措置が拡充されています。

<2024 年12 月31 日までに入居した場合>
●所得税(住宅ローン減税):限度額の引き上げ
控除対象限度額3,000万円 ⇒ 4,500万円
  ( 控除率0.7%、控除期間最大13 年間、最大控除額455 万円 )
   ※子育て世帯または若者夫婦世帯の場合は控除対象借入限度額 ⇒5,000万円

<2025 年12 月31 日までに入居した場合>
●所得税(投資型減税)
   標準的な性能強化費用相当額(上限:650 万円)の10%を、その年の所得税額から控除
   
※住宅ローン減税と投資型減税は、いずれかの選択適用(併用は不可)

<2027 年3 月31 日までに新築された住宅>
●登録免許税:税率の引き下げ
   ① 保存登記 0.15%⇒
0.1%
   ➁ 移転登記 【  戸 建 て  】  0.3% ⇒ 
0.2%
              【 マンション 】  0.3% ⇒
0.1%

<2026 年3 月31 日までに新築された住宅>
●不動産取得税:課税標準からの控除額の増額
   控除額1,200万円 ⇒
1,300万円

●固定資産税:減税措置  (1/2 減額)適用期間の延長
 【 戸 建 て 】  1~3年間 ⇒
 1 ~5年間
 【マンション】  1~5年間 ⇒
1 ~7年間

(4)地震保険料の割引

長期優良住宅では、認定基準に定める耐震性が求められます。
所定の確認資料を提出することで、住宅の耐震性に応じた保険料の割引を受けることが可能です。

<住宅が次のいずれかに該当する場合>
●耐震等級割引き
    住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づく耐震等級(倒壊等防止)を有している建物であること。
   ⇒ (割引率)耐震等級2 : 30%
   ⇒ (割引率)耐震等級3 : 50%

●免震建築物割引き
  品確法に基づく免震建築物であること
   ⇒ (割引率) 
50%


子育てグリーン住宅補助対象概要

補助対象住宅

床面積が50㎡以上240㎡以下の住宅について、その省エネ性能に応じた補助額とします。
なお、一部の地域に立地する等(立地等の除外)の住宅は補助対象になりません。

補助額

子育てグリーン住宅支援事業」として1戸あたり最大80万円(※)の補助金が受けられます。 

※古屋の除去が伴う場合の補助額の加算額:20万円/戸(新築住宅の建築主・購入者等(その親族を含む)が、所有する住宅の解体工事を発注し、2024年11月22日から完了報告までに解体工事が完了するものに限ります

補助対象者

注文住宅の新築の場合は建築主。
新築分譲住宅の購入の場合は購入者。

※子育て世帯・若者夫婦世帯に限ります。

子育て世帯 : 申請時点において子(18歳未満)を有する世帯。
若者夫婦世帯 : 申請時において夫婦であり、いずれかが若者(39歳以下)である世帯。

長期優良住宅の主な「認定基準」

グリーン住宅ポイント制度

(1)劣化対策

  • 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。

(2)耐震性

  • 極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。

(3)省エネルギー性

  • 必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。

(4)維持管理・更新の容易性

  • 構造躯体に比べて耐用年数が短い設備配管について、維持管理(点検・清掃・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。

(5)可変性

  • 居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。

(6)バリアフリー性

  • 将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。

(7)居住環境

  • 良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。

(8)住戸面積

  • 良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。

(9)維持保全計画

  • 建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。

(10)災害配慮

  • 自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること。

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